約30年程前、消費者保護の観点から、ある法律が施行されました。それが、訪問販売法(2000年に特定商取引法と改称)になります。その中で、「クーリング・オフ制度」という画期的なものが設けられました。
「クーリング・オフ制度」は、訪問販売に限らず、通信販売などにも適用され、契約を交わした日から8日以内であるなら、無条件でその契約を解除することができます。
シロアリ駆除の場合、契約は必ず書面で取り交わすことになっています。したがって、契約書を取り交わした日から8日以内が、「クーリング・オフ期間」となります。また、契約解除の意思表示も、契約解除通知として、書面で通知することになっています。
通常、解約通知は、郵送で行いますが、意思表示をした日付が重要になります。郵便局の窓口などで郵送手続きをし、簡易郵便などにして、確定した日付がわかるものを控えておくことが大事です。
しかし、悪徳業者の中には、金額を50%にするから解約しないで欲しい、あるいは、自分たちの商品はクーリング・オフに関係ない、などと反論する場合があります。
こういう時、内容証明郵便が、非常に有効です。
内容証明郵便は、行政書士が作成することで有名ですが、法律家に依頼しなくても、当事者本人でも作成可能です。
内容証明の元々の主旨が、どういう内容の通知を何月何日に出したということを証明するために設けられているものです。郵送した日付の確定効果ばかりでなく、証拠力あるいは郵便局という公的サービス機関からの証明書になり、心理的効果も伴います。
内容証明郵便は、本局という大きな郵便局から郵送することができます。同じ内容の手紙を520字以内で3通作成し、1通は相手への通知用、もう2通は本人と郵便局の保管用になっています。料金は、速達料などの任意手数料を含めれば、千数百円程になります。
また、「クーリング・オフ制度」を利用することに迷いなどがあれば、できるだけ早めに、消費者センターなどの公的窓口や法律事務所などに相談することも、お勧めします。